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電動キックボードは便利なんだけど・・・・・🤔

このコロナ禍3蜜を避けられる新しい移動手段としても注目されている、乗り物である。

国内では法律上の扱いが不明確でルールや整備を求める声が高まっている。

近年、無免許でのキックボードの運転によるトラブルも絶えない。

今回は『電動キックボードの利便性と使用時のルール』などを記事にしたいと思います。

 ルールを守ると移動手段としても便利な乗り物になるはずだが・・・・🤔

 

2021年7月には法的な位置付けに規制緩和の方針も盛り込んだ中間報告を警視庁は取りまとめた。

それがこちら💁‍♂️

1)例えば時速15km以下では自転車と同じ扱いにする。という新たなルールづくりを進めている。

2)道路交通法の原付バイク扱い🛵(キックボードも本当はヘルメット🪖やナンバープレートはなりに必要なんだけど、この春から東京都心、神奈川県藤沢市、千葉県千葉市大阪市、福岡市で規制緩和する実証実験が始まりました。

 国からの特例措置で原付でなくフォークリフトやトラクターと同じ小型特殊自動車扱いにしてヘルメットなしでも運転O K‼️

 

   自転車での扱いでも通行できるようにするO K‼️とする。

 普通自動車免許や自動二輪免許があれば乗れる(但し、原付のみは不可‼️)

今回認定を受けたシェアリングサービスのもののみ‼️ポートで乗り降りできる(スマホアプリで免許証などの入力などで登録!)

バスや自転車より(3km〜4kmの移動)短距離移動1km圏内の移動。利用者からはとても便利という声が上がっている。

 小型で自転車🚲よりスピードは出ないがランニングほど疲れない。

 歩くより早い駐輪するときも手軽で畳んでコンパクトである。(盗難対策は自己責任です!)

 利便性もあるがルールの懸念もありますね〜😉

電動キックボードのルールの懸念点

今後社会問題しそうなのが無免許で乗り回すのが増えてきていること。

当初の速度規制15km上限で自動二輪免許がなくても乗れるようにしようとしていたが、 

普通免許で乗れるようにする。原付でなくても小型特殊になるので二段階右折ができなくなる。

車線が多くなっても中央によって右折をするということができない。

一旦降りて歩道を押して歩いて次の道路で乗り継いでいくという非常に複雑である。

 回帰な制度を作ろうとする逆に『自動二輪免許がなくても乗れるの?』という無言のメッセージになってそれが無免許運転につながったり警察の取り締まりも👮‍♂️どこまで浸透してわかってもらって取り締まりできるか??

 間違った乗り方をしなければ快適な乗り物である。

 ルールを守ってのろう‼️

大阪市でもケガや🩹引きにげの事例が出ている。(歩行者も後ろから来られると自転車同様事故に巻き込まれる危険性がある)

信号無視や逆走違反も相次いでいる。

欧米など海外では、自転車🚴‍♀️扱いでさらに規制は緩いがそのおかげで普及は進んでいる。(国土や道の広さなどは日本とは遥かな違いがある。)

しかし普及が進むのが早い分、日本同様事故が絶えず・・・・・。

韓国ではもともと無免許で良かったものが、最近原付扱いでヘルメットは必須になってルールも強化している。

 電動キックボードが加害者ではなく被害者になると、電動キックボードが通る時速は自転車より遅い。ビュンビュンママチャリや原付自転車に抜かれるのが怖い。4tトラックに追い抜かされると圧迫感で目を閉じてしまった・・・。(プレジデントONLINEの記事参照)

 (まとめ)

日本の道路事情は狭い、

重心が不安定(荷物が多いと危険‼️・バランス感覚が必要)

片手運転の危険性!などの注意点がある。

行け行けどんどん!で普及させてしまうのではなくて(規制緩和するのではなく)実証実験中にひやりハットの蓄積体験を洗い出して、法規制の枠組みを考えていきたい。

加害者も被害者も出さないように海外の事例も参考にしながら安全走行、普及を願いたい🤲ですね。

     今回の記事の参照

     日本自動車ジャーナリスト協会 アイダハジメ

     プレジデントONLINE  より参照

 

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